金融用語
預金保険
銀行が破綻しても一定額まで預金を守る制度
預金者保護は、銀行が破綻しても預金者に一定額まで返す制度です。国ごとに限度が定められ、その限度までは政府が事実上保証します。
この制度ができたのは取り付け騒ぎを防ぐためです。銀行が危ないという噂が流れれば皆が一斉にお金を引き出しに行き、健全な銀行まで崩れます。保護があれば急ぐ理由がなくなります。
限度は人と銀行を単位に計算されます。同じ銀行の複数口座は一人分としてまとめられるため、口座を分けても限度は増えません。銀行を分ければそれぞれに限度が適用されます。
保護の対象でない商品も多くあります。ファンド、株式、債券、一部の保険商品には元本保証がありません。銀行で売られたからといってすべて保護されるわけではない、と知っておくべきです。
大きな金額を一つの銀行に置いているなら、限度を確認してみる価値があります。複数の銀行に分ければそれぞれ保護を受けられ、その程度の手間は引き受けるに値します。
